2019-06-18 第198回国会 衆議院 安全保障委員会 第10号
米軍機騒音訴訟の判決に関します損害賠償金につきましては、最初の横田騒音訴訟の際に、米国政府に対しまして償還請求を行っているところでございます。 しかしながら、損害賠償金に関する分担のあり方につきまして、日本政府と米国政府の見解が一致しなかったため、現在も協議を継続をしているところでございます。
米軍機騒音訴訟の判決に関します損害賠償金につきましては、最初の横田騒音訴訟の際に、米国政府に対しまして償還請求を行っているところでございます。 しかしながら、損害賠償金に関する分担のあり方につきまして、日本政府と米国政府の見解が一致しなかったため、現在も協議を継続をしているところでございます。
また、現行法上、ほかにとり得る法的手段といたしましては、特別縁故者の制度、準委任契約に基づく請求、事務管理に基づく費用償還請求、不当利得返還請求が考えられるところでございますけれども、いずれも、こういった方策につきましても、その活用につきましてはさまざまな問題があるものと考えられております。
また、ほかにとり得る法的手段としましては、特別縁故者の制度、準委任契約に基づく請求、事務管理に基づく費用償還請求、不当利得返還請求が考えられますが、特別縁故者の制度は相続人が存在する場合には用いることができませんし、準委任契約、事務管理、不当利得を理由とする請求につきましても、その成立が認められない場合や、あるいは成立するとしてもその証明が困難な場合があり得るといったような問題がございます。
それから、アメリカのカリフォルニア州では、今クラスアクションが起きておりまして、ウーバーの運転手さんたちが、自分たちはウーバーの労働者である、指揮命令下にあるので雇用関係がある、したがって我々がその事業のために支出した経費、これを返してくれと経費償還請求の訴訟を起こしておりまして、まだ判決まで至っていないんですけれども、クラスアクションですので原告数が三十八万五千人に上るんですね。
米軍機騒音訴訟の判決に係る損害賠償金のうち、最初の横田騒音訴訟につきましては、米側に対しまして償還請求をいたしているところでございます。しかしながら、損害賠償金に係る分担の在り方について、日本政府と米国政府との見解が一致しないという状態が続いておりまして、現在においても協議を継続しているという状況でございます。
預金保険機構は、必要の都度この国債の償還請求を行ってその償還額を金銭贈与として使用しております。 十一兆四千百八十五億円のペイオフコストを超える金銭贈与のうち、残りの九千八百五十九億円は金融機関が納付した特別保険料、これを財源としております。
国庫負担の財源を年金財政に繰り入れる時期につきまして、年金特例公債は、公債を発行した年度に繰り入れる、また、年金交付国債は、国債を年金財政へ交付し、年金財政からの償還請求によりまして、二十六年度からの二十年間で順次繰り入れる、こういう点が異なるというふうに認識をしてございます。
そういう意味で、消費税法案が出されるときに厚生年金法の中で、これは低所得者の増額とかいろいろなものとあわせまして、この交付国債につきまして、交付国債の償還ということで、償還の財源は消費税の増収分を償還財源に充てるということ、そして償還の開始時期は、GPIFは平成二十六年度以降償還請求ができる、政府は、償還請求があった場合、速やかに応じなければならないということ、また償還期間は、交付国債は二十年間で償還
ただ、本法案では、わざわざこの政投銀法附則の二条の四第一項というところを改正していまして、平成二十三年度末までの危機対応業務に係る資産の増加に応じて必要となる資本の額については、交付国債の償還請求によって資本増強を認めることとしているわけであります。つまり、事後的にでも十分資本の手当てはできるわけです。
出資による資本増強と交付国債の償還請求による資本増強の二通りの、おっしゃるように、追加出資が可能であるという仕組みにいたしておりますが、まず、現時点で自己資本の増加を行わなければ、政策投資銀行の危機対応業務の円滑な実施に支障を来すと考えられる部分については出資金を措置いたしますが、これを超える部分については、危機対応業務の積極的な実施に向け、具体的に必要な時点での確実な資本増強がなされるようにする、
政策投資銀行に対し交付いたします交付国債は、政策投資銀行が実施する危機対応業務が一定規模以上に達しまして、政投銀から償還請求が行われた場合に初めて国費の支出が行われるものでございます。したがいまして、政策投資銀行に交付国債が交付された段階においては国費の支出が行われるものではございませんので、経済危機対策における国費の規模十五・四兆円には含めなかったところでございます。
○照屋委員 外務大臣、この事件が発生してから二十年以上三十年近く、裁判が確定してからももうかなりの期間がたっておるが、米側は地位協定二十四条に基づく償還請求にも応じない。大臣としてどういう見解をお持ちでしょうか。
○照屋委員 償還請求をしているもののうち、米側がそれを拒んでいる理由、それに対する日本側の反論などはどうなっているんでしょうか。
第四に、受益者に対する費用償還請求権及び報酬支払請求権は個別合意のある場合に限って生じることとされている点も重要です。 このように、受益者保護について様々の工夫が凝らされています。 最後に、社会の利益の保護が必要です。これがないと信託という制度自体の信頼性も揺らぎます。信託法案は、信託の新しい類型や新しい利用方法を認めています。これらの信託によって社会の利益が害されてはいけません。
それで、具体的には、信託を要物契約から諾成契約としたこととか、受託者が立て替えた費用や信託報酬の受益者への償還請求権の制限がなされたこと、あるいは受益証券発行信託の創設など、資産流動化推進派の方々が特に主張して実現したものであるということは、これは明らかな事実だというふうに思っております。
自己信託の許容、三条三号、信託の要物契約から諾成契約への変更、四条、受託者と受益者の地位の兼併の許容、八条、受託者が立てかえた費用と報酬の受益者への償還請求権の制限、四十八条、五十四条、有価証券化した受益証券発行信託の創設、百八十五条以下等にその結果があらわれています。
○竹本副大臣 歴史をちょっと調べますと、過去にイギリス等で永久債を発行した事例があるわけでございますが、これは、発行者である国は償還権を有するんですけれども、保有者には償還請求権がない、こういう特殊な形のものでございます。 さて、それを我が国で対応できるかどうかということでございますが、やはり一番気になるのが、財政規律の観点からどうだろうかということが一番気になるわけであります。
それからもう一つは、これはややテクニカルになりますけれども、投資の回収ということになりますと、いわゆる有益費の償還請求ということで、これは民法と、それから一部、土地改良法にその規定があるわけでございますけれども、これが使い勝手がいいような形で、例えば協定の中にきちんとワークするような形で書き込むことができるようなものとして準備できているかどうか。ここは少し検討の余地があるように思います。
○田野瀬副大臣 委員御指摘のコンソル債でございますが、発行者である国は償還権を有しますが保有者には償還請求権のない、いわゆる永久国債を意味されておられるところでございます。このような永久国債は、英国等において発行されたことはあると承知しておりますが、近年、主要国において発行されていない、そんなふうに見ておるところでございます。
ない場合、もう既に、五千万が既に使われてしまっていると、こういう場合にどうなるかといいますと、原則としては、その受け取った額に見合う五千万の財団債権として金額を償還請求できるという考え方でございます。
法令上は、債務を免除することができるのは、債務者が死亡あるいは障害のために償還することができなくなって、かつ保証人が償還未済額を償還することができないという場合にのみ限定されているところでございまして、保証人がありながらこの保証人に償還請求をしないということになりますと、やはり貸付制度としてのそのものが成り立たなくなるおそれがあるんではないかと考えております。
○参考人(松田一男君) 私の方の裁判は大体現在三百四、五十件ございますが、その大半はこういうふうな強硬取り立てじゃなくて、利息制限法の償還請求がほとんどでございます。トラブったことでの裁判は本当にわずかでございまして、ほとんど九〇%以上がこの利息制限法の償還請求でございます。